「持続化給付金」について
新型コロナウイルスで、緊急事態宣言が発令されて生活が一変された方も多いことともいます。
私のようなフリーランス、個人事業主や法人で昨年に比べて収益が減収した方へ、経済産業省から給付金が支給されます。
Webnetのお客様の「無限行政書士事務所様」よりこの給付金についてお知らせを頂きました。
多くの方に知っていただきたいとご紹介させていただきます。
持続化給付金とは
- 新型コロナウイルスで被害を受けた企業(個人企業主)に対して経済産業省より支給する給付金。
- 事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金。
支給要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
- 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
- 法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、申請要領等をご確認下さい。
支給額は
- 法人・・・・・最大200万円
- 個人事業主・・最大100万円
受付開始
2020年5月1日より受付開始で、2021年1月15日(予定)です。
「持続化給付金」について詳しくは無限行政書士事務所までお問い合わせください。